育休はいつからいつまで取れる?育休の仕組みと活用方法を解説

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育休はいつからいつまで取れる?育休の仕組みと活用方法を解説

執筆者:熊野貴文(幼児教室ひまわり塾長)

最終更新日 2023年06月23日

共働きのご家庭が珍しくなくなり、働きながら妊娠・出産・子育てをおこなうママやパパも増えてきています。
そのようなときに必要不可欠となるのは「育休(育児休業)」です。
最近では母親だけでなく、父親の育休取得についても注目されています。

産後の子育てに重要な育休制度、みなさんは詳しい内容をどの程度ご存じでしょうか。
こちらのページでは、育休とはなにか、いつからいつまで取れるのか、取得の条件などを交えながら詳しく解説いたします。

育休とは?
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育休とは正式には「育児・介護休業法」といい、厚生労働省の管轄で執り行われる制度です。
育休の本来の目的は、出産後に子どもを育てるための休業制度です。
育休が取れるのは、子どもひとりにつき原則として1回までと定められています。

育休は生まれてきた子どもを守るためだけの制度ではありません。
母親や父親が子育てをしやすいように、時短勤務・休業支援・再就職など、産後の家族が再度社会に出て働くことの促進を目的としている制度です。

つまり子どもを含めた、家族全員を守る制度といえるでしょう。

なお、妊娠・出産時に利用できる休業制度は育休だけではありません。
それが、出産前後の母親のみが取得できる「産休」です。
産休は母親のみが取得できる制度であることに対し、育休は男女問わず利用できる点が、2つの休業制度の大きな違いです。

また、双子以上の妊娠の場合、産休は出産予定日の14週間前から取得できるなどの設定があります。
しかし育休に関しては、双子以上の妊娠でもとくに期限に変更はありません。

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育休はいつまで取れる?
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産後の子育てや、ママの体の回復を図る上で重要となる育休期間。
働くママにとって、育休がいつまで取れるかを知ることは、職場復帰までのスケジュールを計画的に進めるために気になるところかもしれません。

ここからは、育休がいつまで取れるのかなどについて詳しくお話しします。

育休はいつまで取得できる?

育休がいつまでとれるかという問題は、共働きで出産を考えているご家庭にとっては重要な問題です。

当教室の講師やスタッフたちも、本人や配偶者が妊娠・出産を控えている頃、育休がいつまでとれるかを事前にきちんと確認していたことで、職場復帰までをスムーズにおこなえたと話しています。

私自身の経験から鑑みても、産前産後や育休中は何かとバタバタする上に、慣れない子育てで疲弊することも多くなります。
そのようなときだからこそ、正確な情報が簡単に入手できる環境を作っておくことも重要かもしれません。

法律で定められている育休期間は、生まれてきた子どもが1歳になる前日までが育休の期限となります。

なお、厚生労働省委託 母性健康管理サイト「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」では、簡単に育休の申請時期や育休期間を自動で計算してくれます。
出産予定日や育休開始を希望する日にちを入力するだけで以下の情報が一気に確認できて便利です。

・産前休業期間
・産後休業期間
・育児休業の申出時期
・育児休業期間

このような便利なサイトを利用することで、職場復帰までのスケジュールの目安が立てやすくなる上に、申請時期が明確にわかるので、うっかり締め切りを逃してしまうことも防げそうです。

育休は延長できる?いつまで?

育休は子どもが1歳になる前日までの期間であれば、自由に期間を選択可能です。生後半年から保育園などに預けられる場合は、1歳になる前日まで取得する必要はありません。

しかし状況次第では、1歳を迎える時期になっても、職場復帰が難しいケースもあるようです。
そのような場合は、一定の条件を満たせば1歳以降も育休を延長することが可能になります。

育休の延長については、1歳の誕生日から1歳6カ月になるまでと、1歳6カ月になった翌日から2歳になるまでと、2つの期間が設けられています。
また、「パパ・ママ育休プラス」という特例を利用すれば、1歳2カ月まで延長が可能です。

育休の延長を申請できる条件
最長2歳まで取得が可能となる育休ですが、延長するには必ず事前の申請が必要です。
また申請が通るには、定められている条件を満たさなければなりません。

子どもが1歳(または1歳6カ月)の誕生日に、両親のどちらかが育児休業中、かつ、以下の事情がある場合に申請できます。

・保育所への入所を希望しているが入所できない場合
・1歳以降の子どもを育てる予定だった配偶者が、死亡・ケガ・病気や離婚などによって、子育てが難しくなった場合

特例「パパ・ママ育休プラス」の申請条件
両親ともに同時期に育休を取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」という特例に申請が可能です。「パパ・ママ育休プラス」が申請できる条件は以下のとおりです。

・配偶者が子どもの1歳の誕生日前日において、育休を取得している
・労働者本人の育休開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前である
・労働者本人の育休開始予定日が、配偶者の育休初日以降である

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育休に関するよくある質問
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育休とはなにか、仕組みやいつまで取得できるのかなどがわかったところで、育休に関する以下のようなよくある質問・疑問に答えていきましょう。

・育休取得期間中の給与は支払われるの?
・夫婦で育休を取る場合、別々に取得できる?
・パパたちも育休は取得しているの?
・契約社員でも育休は取れるの?

育休取得期間中の給与は支払われるの?

育休期間中の賃金は、雇う側と雇われる側の取り決めによって異なるようです。
育休中に賃金が支払われない場合や、一定以上の減額がなされる場合には、雇用保険から、最高で月額賃金の67%相当が支給される「育児休業給付金」があります。

他にも社会保険料の免除などの制度もありますので、あらかじめ育休期間中の手当や経済的支援について調べておくといいでしょう。

夫婦で育休を取る場合、別々に取得できる?

育休は特別な事情がない限り、ひとりの子どもに対し2回まで分割を申請することが可能であると法律で定められています。
また、夫婦それぞれが別途2回に分割して取得することも可能です。
制度をうまく利用しながら、夫婦それぞれがいつからいつまで育休を取得するかを話し合っておくといいでしょう。

パパたちも育休は取得しているの?

育児・介護休業法にもとづき、育休は性別を問わず夫婦どちらも対象となっていますので、父親の育休取得も法律的にはなんの問題もありません。

厚生労働省の令和3年度「雇用均等基本調査」によると、男性の育休取得率は13.97%と、令和2年度の12.65%よりも1.32ポイント上昇しています。
まだまだ男性の育休取得率は低い状況ですが、確実に年々増加傾向にありますので、可能であれば男性もどんどん育休を取得していくことをオススメします。

契約社員でも育休は取れるの?

契約社員などでも条件次第では育休取得が可能です。
育休を申請する段階で、子どもが1歳6カ月の誕生日を迎える日まで、労働契約が満了しないことが明らかであることを条件としています。

しかし、労働条件によっては育休の対象外とみなされることもあるようですので、事前によく確認しておいたほうがいいでしょう。

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育休の仕組みやいつまで利用できるかを正しく理解しておく
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働くママにとって、育休は最大限に活用したい国の制度です。
だからこそ、育休とはなにか、いつからいつまで育休を取れるのかなどをしっかりと把握し、理解しておくことが重要です。

育休をきちんと利用することで、母体の回復やムリをしない子育ても実現可能になるでしょう。
育休がいつまで利用できるかがわかっていれば、保育所や預け先が見つからないときなどに早めに行動できるので安心です。

育休制度をはじめとするさまざまな支援や制度を見逃さないようにし、うまく利用することで、気持ちのいい職場復帰を目指してください。

また、育休を取ることで仕事はお休みできますが、家事がお休みになるというわけではありません。

自宅で子どもと一緒にいられる時間は多くなりますが、その分、やらなければいけない事も増えていきます。

そのため、「家事の効率化」はとても重要になります。

真面目な親御さんほど、家事にも全力で取り組もうとします。
ですがそれによって、親御さんご自身の体調を崩してしまったり、心の余裕がなくなり、お子さまに対して厳しく当たってしまう方もいらっしゃいます。

当教室の協力講師・山口理栄先生は、家事を自分一人で完璧にこなそうとせずに、できるだけ負担を減らすことを推奨しております。

その方が、親御さんの心に余裕が生まれ、お子さまに穏やかに接することができるようになり、結果的に良い子育てができるようになっていきます。

幼児教室ひまわり協力講師山口理栄先生のプロフィール

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